みなさまは、政府が発表している「フリーランスとして安心して働ける環境を整備するためのガイドライン」というものはご存知でしょうか? フリーランスが安心して事業活動を行なっていく上での事業者(取引先)の規制について、非常に詳しく説明がされております。

本記事ではそのなかでも、フリーランスも知っておくべき法律上規制の対象となる事業者の禁止行為を3つご紹介していきたいと思います。

引用元:「フリーランスとして安心して働ける環境を整備するためのガイドライン」(案)に対するパブリックコメントの結果及び同ガイドラインを取りまとめました

独占禁止法(優越的地位の濫用)・下請法上問題となる事業者の禁止行為

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ガイドラインでは事業者の優越的地位の濫用につながり得る行為について、行為類型ごとに独占禁止法(優越的地位の濫用)・下請法の規制の対象となり得るものをいくつかあげています。 今回は最低限知っておきたい3つをあげてみました。

①事業者からの報酬の支払遅延

事業者はフリーランス・個人から納品物などの物品を受領した日または役務提供を受けた日から60日以内までまたはできる限り短い期間内で支払う必要があります。

<aside> 💡 例)フリーランス・個人の納品や役務提供が完了しているにもかかわらず、社内の支払手続の遅延、役務の成果物の設計や仕様の変更などを理由として、自己の一方的な都合により、契約で定めた支払期日に報酬を支払わないこと。

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②事業者からの報酬の減額

事業者はフリーランス・個人に責任がないにも関わらず、報酬の減額を行うことは禁止されています。

<aside> 💡 例)フリーランス・個人の納品や役務提供が完了しているにもかかわらず、売上の低下や業績悪化等の理由で事業者が一方的な都合により予め発注した報酬の減額を行うこと

</aside>

③受領拒否

事業者はフリーランス・個人に責任がないにも関わらず、物品の納入や役務の成果物の提供を拒否することはできません。

<aside> 💡 例)親会社があらかじめ検査基準よりわざと厳しくし、発注内容と異なるまたは欠陥があるとし、受領を拒否している

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いかがでしたでしょうか?今回は3つのみ紹介しましたが、ガイドラインには事業者の禁止行為について他にも多数挙げられています。 円滑な事業運営のため、ぜひガイドラインの詳細を確認いただくことをオススメいたします。

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